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料金表

1.介護保険適用の場合

1.1 利用者負担1割の場合(要支援)(注2)(注7)

(1)介護予防訪問看護/基本項目
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(2)介護予防訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.9)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引き続き訪問看護を行うとき、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

1.2 利用者負担2割の場合(要支援)(注2)(注7)

(1)介護予防訪問看護/基本項目(訪問1回あたり)
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(2)介護予防訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.8)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引続き訪問看護を行う場合に、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

1.3 利用者負担3割の場合(要支援)(注2)(注7)

(1)介護予防訪問看護/基本項目 (訪問1回あたり)
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(2)介護予防訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.7)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引続き訪問看護を行う場合に、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

1.4 利用者負担1割の場合(要介護)(注2)(注7)

(1)訪問看護/基本項目(訪問1回あたり)
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(2)訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.9)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引続き訪問看護を行う場合に、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

2.医療保険適用の場合(訪問看護基本療養費)

1.5 利用者負担2割の場合(要介護)(注2)(注7)

(1)訪問看護/基本項目(訪問1回あたり)
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(2)訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.8)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引続き訪問看護を行う場合に、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

1.6 利用者負担3割の場合(要介護)(注2)(注7)

(1)訪問看護/基本項目(訪問1回あたり)
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(2)訪問看護/介護保険加算項目(注2)(注7)
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(3)その他実費
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注1:(1)の夜間、早朝、深夜加算の単位数計算方法:通常単位数×1.25もしくは1.5(端数四捨五入)
注2:(1)(2)の利用者負担額計算方法:(単位数×11.12)-(単位数×11.12×0.7)
注3:(2)の長時間訪問加算は1時間30分未満の訪問看護に引続き訪問看護を行う場合に、ご病状により算定可能な場合があります。
注4:2名の看護師が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注5:看護師と補助者が同時に訪問する際に、算定可能な場合があります。
注6:訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注7:負担割合については、自己負担割合証に記載されています。

2.医療保険適用の場合(訪問看護基本療養費)

2.1 利用者負担割合1割(注8)の場合の利用者負担額(訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
訪問看護基本療養費と管理療養費 (1日あたり)
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(2)加算項目
訪問看護基本療養費に関る加算
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(3)その他実費
負担割合にかかわらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:訪問看護基本療養費は、I、II、IIIのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:訪問看護基本療養費IもしくはIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。

2.2 利用者負担割合2割(注8)の場合の利用者負担額(訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
訪問看護基本療養費と管理療養費 (1日あたり)
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(2)加算項目
訪問看護基本療養費にかかる加算
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(3)その他実費
負担割合に関わらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:訪問看護基本療養費は、I、II、IIIのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:訪問看護基本療養費IもしくはIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。

2.3 利用者負担割合3割(注8)の場合の利用者負担額(訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
訪問看護基本療養費と管理療養費 (1日あたり)
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(2)加算項目
訪問看護基本療養費に関る加算
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(3)その他実費
負担割合にかかわらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:訪問看護基本療養費は、I、II、IIIのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:訪問看護基本療養費IもしくはIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。

3. 医療保険適用の場合(精神科訪問看護基本療養費)

3.1 利用者負担割合1割(注8)の場合の利用者負担額(精神科訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
精神科訪問看護基本療養費と管理療養費(1日あたり)
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(2)加算項目
精神科訪問看護基本療養費に関る加算
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(3)その他実費
負担割合にかかわらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:ご病状により精神訪問看護基本療養費はI、III、IVのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:精神訪問看護基本療養費IもしくはIIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。

3.2 利用者負担割合2割(注8)の場合の利用者負担額(精神科訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
精神科訪問看護基本療養費と管理療養費(1日あたり)
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(2)加算項目
精神科訪問看護基本療養費に関る加算
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(3)その他実費
負担割合にかかわらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:ご病状により精神訪問看護基本療養費はI、III、IVのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:精神訪問看護基本療養費IもしくはIIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。

3.3 利用者負担割合3割(注8)の場合の利用者負担額(精神科訪問看護基本療養費)

(1)基本項目
精神科訪問看護基本療養費と管理療養費(1日あたり)
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(2)加算項目
精神科訪問看護基本療養費に関る加算
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(3)その他実費
負担割合にかかわらず、実費をご負担いただきます。
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注8:負担割合については、保険証もしくは受給者証に記載されています。
注9:ご病状により精神訪問看護基本療養費はI、III、IVのいずれかであり、同時に全てが算定されることはありません。
注10:精神訪問看護基本療養費IもしくはIIIが算定されている場合で、1時間半超の訪問看護を行った場合でご病状により週に1回もしくは週に3回のみ適用。
注11:医療保険(長時間訪問看護加算)でカバーされない場合のみ、実費でのご負担となります。
注12:サービス提供時間が1時間半を超過する訪問が夜間、早朝、深夜の場合:通常超過料金×1.25もしくは1.5(端数切り捨て)
注13:管理療養費は、訪問看護管理療養費、機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3のいずれかであり、同時にすべてが算定されることはありません。